ビザ業務

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取り扱い業務内容

(A)在留資格認定証明書交付申請

  1.在留資格認定証明書交付申請

    「居住資格」「就労資格」「非就労資格」「技能資格」

  2.在留資格認定証明書交付申請

    「経営・管理・投資」

  3.在留資格認定証明書交付申請

    「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

  4.在留資格認定証明書交付申請

    「日本人の配偶者等」+「定住者」子を一緒に呼ぶ

  5.在留資格認定証明書交付申請

    「日本人の配偶者等」過去強制歴などの場合

(B)在留資格変更許可申請

  1.在留資格変更許可申請

    「居住資格」「就労資格」「非就労資格」「技能資格」

  2.在留資格変更許可申請

    「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

  3.在留資格変更許可申請

    「日本人の配偶者等」短期滞在等からの変更

  4.在留資格変更許可申請

    「経営・管理・投資」事業計画書作成含み

(C)在留期間更新許可申請

  1.在留期間更新許可申請

    「住居資格」「就労資格」「非就労資格」

  2.在留期間更新許可申請

    「就労資格等」転職等「日本人の配偶者」再婚等

(D)永住許可申請・帰化申請

  1.永住許可申請

  2.日本国籍取得

(E)申請が不許可になった方の対応業務

  1.在留資格認定・変更・更新の不許可等及び永住許可・帰化申請の不許可

 

在留資格の一覧

(A)わが国で一定の活動を行うことができる在留資格

 (1)就労が認められる在留資格

  (イ)上陸の際し、基準省令が適応されない

     1.外交ビザ(外交関係)

     2.公用ビザ(公の用務関係)

     3.就労ビザ(教授・芸術・宗教・報道)

  (ロ)上陸の際し、基準省令が適用される

     1.就労ビザ(高度専門職・経営・管理・法律・会計・医療・研究・教育)

          (技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能)

     2.一般ビザ(技能実習)

 (2)就労が認められない在留資格

  (イ)上陸審査に際し、基準省令が適応されない

     1.一般ビザ(文化活動)

     2.短期滞在ビザ・通過ビザ(短期滞在)

  (ロ)上陸審査に際し、基準省令が適応される

     1.一般ビザ(留学・研修・家族滞在)

 (3)法務大臣が特に指定する活動内容の在留資格

     1.特定活動ビザ(ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく等)

(B)わが国で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格

 (1)査証の発給なし(永住者ビザ)

 (2)特定ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)

 

    ビザ申請のポイント

  1.法律上の要件に従って検討すること

  2.提出する書類に嘘や事実と異なる記載はしないこと

  3.事前に余裕のある計画を立てて準備すること

 

入管業務等報酬額表

  1.下記報酬額表には、消費税及び印紙代、証紙代金、旅費、交通費、日当は

    含まれておりませんので別途加算されます

(A)在留資格認定証明書交付申請

   1.在留資格認定証明書交付申請

     「居住資格」「就労資格」「非就労資格」「技能資格」  100.000円

   2.在留資格認定証明書交付申請

     「経営・管理・投資」                 150.000円

   3.在留資格認定証明書交付申請

     「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」       150.000円

   4.在留資格変更許可申請

     「日本人の配偶者等」+「定住者」子を一緒に呼ぶ    200.000円

   5.在留資格認定証明書交付申請

     「日本人の配偶者等」過去強制歴等の場合        200.000円

(B)在留資格変更許可申請

   1.在留資格変更許可申請

     「住居申請」「就労資格」「非就労資格」「技能資格」   100.000円

   2.在留資格変更許可申請

     「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」        100.000円

   3.在留資格変更許可申請

     「日本人の配偶者等」短期滞在からの変更         150.000円

   4.在留資格変更許可申請

     「経営・管理・投資」事業計画書作成含み         150.000円

(C)在留期間更新許可申請

   1.在留期間更新許可申請

     「住居資格」「就労資格」「非就労資格」         50.000円

   2.在留期間更新許可申請

     「就労資格等」転職等「日本人の配偶者等」再婚等     100.000円

(D)その他許可申請

   1.永住許可申請                      100.000円

   2.帰化申請「日本国籍取得」                150.000円

 

 入国管理局の手続き、国際結婚・外国人の雇用・永住申請・日本国籍の取得等

 ビザ申請が不許可になった場合

 

1・ご相談の際は不交付(不許可)通知書・申請書の控えパスポートなどをご持参ください

2・再申請には、ビザが不許可になった理由を探り、再申請へ向けて何をしなければなら

  ないか慎重に検討する必要があります。

3・不許可通知を受けたら、担当官から不許可理由について説明を受けることができます

    担当官からの説明は、再申請の為の重要なヒントを含んでいます。

4・入国審査官は法令と内規に従い審査を行います。私たちは常に入国管理法規と審査基準

  内部通達等の内規を意識しながら、不交付通知書の文言と担当官の説明及びお客様の

  話から入局管理局の審査内容と対応策を検討しています。

5・不許可処分に適切に対処するためには、知識に裏付けされた相当の経験と洞察力

  審査官を説得できる文書起案能力が必要とされます。

 

「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取れたら、まずご相談ください。

1・結婚や子供の手続きで在留資格認定証明書の交付申請が不交付になった場合の対処

 ご相談の際には、前回の申請書の控え(コピー)を持ちになってください。

 コピーがない方は、どのようなことを申請書に記載しているのか、事前によく思い

 出してください。添付資料問題がある場合もありますので、外国で発行された証明書

 課税証明書スナップ写真、電話の通話履歴なども、コピーをご用意ください。

 結婚など身分関係に基づく申請の不許可は、申請内容に不審な点があるがあると疑われる

 直近の申請内容だけではなく、過去に行った、前の配偶者の申請、永住や在留特別許可の

 手続きの際の内容も関係している場合があります。

 なぜ審査が厳しいのか

 日本人や永住者と結婚をして在留資格を取得すると、日本での活動内容に制限がない

 通常日本で働くことのできる外国人の方は高い学歴や専門的な職務経験がなければならず

 従事できる職務内容にも制限があります。

2・技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書の交付申請が不交付の場合の対応

 大半が、要件を満たしていないケースです。ご相談の際には、御社の事業概要が分かる

 資料外国人ご本人の履歴書、雇用契約書のほか前回の申請書のコピーをご持参ください

 この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには外国人ご本人の経歴

 雇用する企業様の事業内容や財務状況雇用契約の内容や職務内容が審査の対象となります

3・技能(コック)の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合の対応

 外国人本人の経歴を疑われているか、受入店の経営状況を問題にされているのが大半です

 特に本人の経歴を疑われている場合は、その後の御社の申請に悪い影響がありますので

 ご相談の際は採用経歴についてよくわかっている方がおいでください。

4・企業内転勤の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合の対応

 海外の事業所での勤務実態を疑われたケース、要件を満たさない職員を

 「企業ない転職」の在留資格で申請したケースなどがよく見受けられます。

5・家族滞在の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合の対応

 扶養者の扶養能力が問題となあるケースが大半です。特に留学生の配偶者の場合は

 日本で働くことができないため、本国からの送金の立証が重要です。

 配偶者が就労資格(技術・人文知識・国際業務等)場合、転職間もない場合などは

 許可されないケースがあります。

 「永住申請」が不許可になった対応

1・「就労資格からの申請」

 税金の未納・延滞がある、健康保険料の未納・延滞がある、給与が少ない転職をして

 おり減税の勤務先での審査(在留期間更新許可申請・就労資格証明書交付申請)

 同居親族の素行に問題がある、経営をしている会社の経営状況がよくない

 在留資格取得時の申請内容に疑似がある

2・「身分関係からの申請」

 配偶者と同居がなく結婚の実態が認められない、世帯の収入が少ない、出国日数が多い

 税金や保険料金の未納がある、外国での結婚手続きや在留資格取得時の申請内容に疑似

永住申請の前には、税金や保険料の納付、税務申告が適切か、稼働内容が在留資格の

範囲内か身分関係に変更はないかご自身や同居親族に違反はないか今一度確認をされる

ことをお勧めします。

 

 「留学」からのビザの変更が不許可になった対応

1・就職が決定「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更申請が不許可になった

  以下のポイントで、条件を満たしているかを確認します。

  会社での仕事の内容が、「大学で学んだ知識や技術」を必要としない、関連がない

  会社の経営状態が悪く、事業の存続が危ぶまれる

  新規事業の為、事業の実現可能性に疑似がある

  留学生本人の日本での在学状況がよくない、変更申請が許可されないケースがある

2・学校の卒業を機に結婚をして「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の

  在留資格に変更する場合

  結婚の信ぴょう性や結婚後の経済的な安定性が審査されるのはもちろんですが

  学校の在学状況やアルバイト状況が、審査結果に大きな影響を与えます

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6233-7095 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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